一般社団法人 大阪精神科病院協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人大阪精神科病院協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府堺市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設の向上発展を図り、精神保健医療及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 精神保健医療及び福祉並びに精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設に関する調査研究

(2) 精神保健医療及び福祉並びに精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設に関する、関係官公庁及びその他関係団体との協議、関係官公庁及びその他関係団体に対する要望及び提言

(3) 精神保健医療及び福祉並びに精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設に関係する者の人材育成及び教育研修

(4) 精神保健医療及び福祉並びに精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設に関する国際活動

(5) メンタルヘルスの推進及び普及啓発

(6) 精神保健医療及び福祉並びに精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設に関係する学会の開催並びにその運営

(7) 精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設における医療安全と質の向上に関する事業

(8) 精神科病院その他精神疾患を有する者の医療施設及び保健福祉施設の改善・指導に関する事業

(9) 精神科救急等の精神医療供給体制の整備・充実に関する事業

(10) 第5条に定める会員病院及び会員病院の職員の福利厚生・相互扶助・親睦及び表彰に関する事業

(11) 大精協看護専門学校の設置、運営に関する事項

(12) その他本協会の目的達成に必要な事業

2 前項の事業は大阪府内で行う。 


第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、大阪府下に所在する私立精神科病院及び精神病室を有する私立病院で、この法人の事業に賛同し、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

2 前項の会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2) 総会員が同意したとき。

(3) 当該会員が解散したとき。


第4章 会員総会

(構成)

第11条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条 会員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合は臨時に開催する。

(招集)

第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

(議長)

第15条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 会員総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は代理人を定めて議決権の行使を委任することができる。この場合第1項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に 記名押印する。


第5章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 9名以上11名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち3名を副会長とする。

4 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項の副会長をもって同法第91条第1項第2項の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


第6章 理事会

(構成)

第26条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定            

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)

第28条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決議)

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(委員会及び委員) 

第31条 特別な事業の達成又は重要案件の諮問に応じるため理事会の決議により委員会を設置することができる。

2 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

3 第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。


第7章 財産及び会計

(財産の構成)

第32条 この法人の財産は理事会で法人の財産とすることを決議した財産とする。

(経費の支弁)

第33条 この法人の経費は財産を以て支弁する。

(財産の管理並びにその方法)

第34条 この法人の財産は理事会の決議を経て定めた方法により会長が管理する。

(現金の保管)

第35条 財産のうち現金は日本郵政公社、確実なる銀行又は信託会社に預託するものとする。

(剰余金の処分)

第36条 年度末において剰余金を生じたときは分配しないこととし、会員の決議によりその全部若しくは一部を翌年度に繰越し又は積立てるものとする。

(事業年度)

第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告                                        

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第8章  制裁・復帰及び裁定

(制裁)

第40条 会員がこの法人の名誉を傷つけ又は団結を阻害し若しくはこの法人の目的に反する行為のあった場合は、裁定に関する理事会の内審を経た後、会員の決議により裁定を行う。

(1) 戒告

(2) 会員としての資格停止

(復帰)

第41条 前条の処分を行った後当該会員の改善顕著なるときはその請願により理事会の内審を経た後、会員の決議により復帰させることができる。


第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。


第11章 施行細則

(施行細則)

第48条 この定款による会務の実行について必要な細則は理事会の決議により会長がこれを定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は河﨑建人とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款の一部改正は、令和5年6月7日から施行する。